第1章 (総則)
第1条 (目的)
本規約は、株式会社ブレイディア(以下「当社」といいます)が提供する下記のサービス(以下「本サービス」といいます)の利用条件を定めるものです。
本サービスのご利用を希望するお客様(以下「お客様」といいます)は、下記事項を承諾した上で、本サービスを利用するものとします。
第2条 (本規約の適用)
- 本規約は、それぞれ以下のお客様に適用されるものとします。
- 第1章、第2章および第4章:全てのお客様
- 第3章:本規約第8条に基づきデータ復旧作業の発注を行ったお客様
第3条 (定義)
- 本規約における用語を以下のとおり定義します。
- 「障害媒体」とは、本サービスのためにお客様よりお預かりしたドライブ/デバイス/メディア等のデータ記憶装置をいいます。
- 「保存データ」とは、お客様が障害媒体に保存したファイルデータをいいます。
- 「成果物」とは、本サービスにより障害媒体上のファイルに関する残された情報が示す通りに障害媒体から回収されたファイルデータまたは当該ファイルデータを加工したものをいいます。
- 「障害」とは、障害媒体における論理障害、物理障害、データの削除等により保存データの一部または全部が読み取りができない状態のことをいいます。
第4条 (本サービスの内容)
- 本サービスは、保存データの一部または全部を回収し当社の指定する手段でお渡しするサービスであり、下記各号を含む一連のサービスとします。なお、障害媒体の設定の復旧、障害に至る原因等の調査および解析、ならびに原状復帰(障害媒体を故障前の状態に戻すこと)は本サービスに含みません。
- 初期調査:復旧可能なデータの目安、およびデータ復旧作業にかかる工数および料金を算出し、提示する作業
- データ復旧作業:障害媒体から保存データを回収し、回収した保存データを当社の提供する、または当社の指定する記憶媒体(以下「納品媒体」といいます)に保存する作業
- 成果物の引渡し:成果物をお客様にお渡しする作業
- 付加サービス:本サービスに関する各付加サービス(集荷対応、緊急対応等)の実施
- 本サービスは、障害媒体の製造上の不具合および故障等に対する修理を行うものではありません。
- 本サービスは、保存データの復旧を保証するものではありません。当社は障害媒体上のファイルに関する残された情報が示す通りに保存データの回収を行いますが、お客様が希望するデータの一部または全部を復旧できない場合や、復旧できても、お客様の機器や装置で正常に動作しない場合があります。ただし、当社はこの場合においても、お客様より本サービスの対価として費用を申し受けるものとします。
- 本サービスは、破損している保存データを修復するものではありません。破損しているデータは破損したままの状態で納品するものとします。破損しているデータの中には、データ障害発生時や、あるいは、それ以前の時点においてお客様自身で自覚・認識されていない破損・消失データがあります。
- 本サービスは、障害媒体の開封・分解等の作業が必要となることがあります。お客様は、それらの開封・分解等の作業を行うこと、ならびに障害媒体が再利用できなくなる場合や、障害媒体の販売者・製造者等の行う保証等を受けられなくなる場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
- 当社は、本サービスの依頼の混雑状況等により、お客様から障害媒体をお預かりした拠点とは別の当社拠点へ障害媒体を転送し、当該拠点においてデータ復旧作業を実施する場合があります。
第5条 (本サービスの料金)
- 初期調査にかかる料金は、以下に規定するものを除き無償とします。有償となる場合、当社は初期調査の実施前に当該料金を報告するものとします。
- 同一障害媒体の再調査
- 複数媒体の調査
- 他社またはお客様自身で開封・分解または処置済みの障害媒体
- HDD製品以外の重度障害調査
- 総容量が8TB以上の障害媒体
- 5媒体以上でRAIDを構成した障害媒体
- Drobo製品
- 災害により被災した障害媒体
- 出張を伴う調査
- 仮想化環境、iSCSI構成、SAN構成、大規模システム環境
- 削除・初期化による障害
- 独自ファイルシステムを搭載した障害媒体
- その他特異なご相談における個別対応
- データ復旧作業にかかる料金は、当社が初期調査に基づき決定し、お客様に提示するものとします。
- 障害媒体の輸送にかかる料金は、データ復旧の実施・非実施にかかわらず、全てお客様のご負担となります。
- 本サービスを利用するに当たり付加サービスを利用する場合には、当社ホームページに記載された各サービスの利用条件及びサービス料金ならびに決済方法に準ずるものとします。
- 成果物の引渡しにかかる納品用媒体料金は無償とします。但し、当社の指定する媒体以外の納品媒体を必要とする場合、または複数の納品媒体を必要とする場合、もしくは成果物が8TBの外付けHDDに収まらない場合は有償とします。
- 本サービスの各料金を支払う際、決済方法で銀行振込を選択した場合は、それにかかる手数料等はお客様の負担とします。
第6条 (支払方法)
本サービスにかかる料金のお支払いは、当社指定の方法で行っていただきます。
第2章 (初期調査およびデータ復旧作業の発注)
第7条 (初期調査)
- お客様は、本サービスの申込みをする場合、本規約に同意いただいたうえで、復旧を依頼する障害媒体を当社へ当社指定の方法で引渡すものとします。
- 当社は、お客様からの本サービスの申込みに対し、当社が承諾の意思表示をすることで(初期調査開始の案内をすることで)、本規約に基づく取引が成立するものとし、障害媒体をお預かりし初期調査を行い、初期調査の結果を提示するものとします。
第8条 (データ復旧作業の発注)
- お客様は、当社が調査結果を報告後14日以内に、当社所定の様式にてデータ復旧作業の実施を指示する(以下「発注する」といいます)か、またはデータ復旧作業の実施を希望しない旨を当社に対し回答するものとします。
- お客様からの発注に対し、当社が承諾の意思表示をすることで(データ復旧作業開始の案内をすることで)、本規約第3章に基づく取引が成立するものとします。
- お客様は、初期調査結果の報告後14日以内にデータ復旧の発注をしなかった場合、当該障害媒体についてデータ復旧作業を依頼するには再度本サービスに申し込む必要があり、初期調査にかかる料金を要する場合には再度お支払いいただくものとします。障害の特性上、初期調査の結果および見積りの内容は当初提示したものと異なる場合があります。
- 当社は、お客様がデータ復旧作業の実施を希望しない場合、調査の結果データ復旧が不可能な場合、又は上記の回答につき14日以内にご連絡を頂けない場合には、復旧作業を実施せず、お預かりした障害媒体は着払いでお客様に返却するものとします。
第3章 (データ復旧作業および成果物の引渡し)
第9条 (データ復旧作業)
- 当社は、お客様がデータ復旧作業の発注をし、当社が承諾の意思表示をした時点から(データ復旧作業開始の案内をした時点)から、本規約第3章に基づきデータ復旧作業を行います。ただし、データ復旧作業の対象となる保存データが以下のいずれかに該当する場合、当社は当該データに対しては、データ復旧作業を行うことができません。
- 保存データ、または保存データを格納するアプリケーションに、暗号化、または非表示・秘匿機能が設定されている場合に、お客様よりその旨の申告がなされない場合、もしくはその解除手段がお客様より当社に提供されない場合
- 保存データがOS(Microsoft Windows、macOS等)のデータである場合
- 保存データがアプリケーション、システム情報、家庭用ゲーム機や携帯型ゲーム機のデータ、アカウント情報、クラウド上に保存されたデータや設定である場合
- 保存データがハードディスク内蔵レコーダーの内蔵ハードディスクに保存されたテレビの録画データである場合
- 保存データがウイルスに感染しているおそれがある場合
- 保存データがデータ消去装置またはデータ消去ソフトで消去したデータである場合
- 前項の規定にかかわらず、以下のいずれかの事項に該当し、またはそのおそれがあると当社が判断した場合、当社はデータ復旧作業を行わないものとし、データ復旧作業を開始した後に以下のいずれかの事項に該当することが判明し、またはそのおそれがあると当社が判断した場合、当社はデータ復旧作業を中止することができるものとします。
- お客様が障害媒体または保存データについて本規約第12条の保証に違反した場合
- 保存データに公序良俗に反する内容が含まれる場合
- 障害媒体または保存データに、データ復旧作業を行うことで当社が不利益を被るおそれのあるものが含まれる場合
- 当社は、データ復旧作業によって障害媒体から回収する保存データを障害媒体とは別の記憶装置に格納したうえでお客様に引渡す場合、当社の判断で選定したメディアに保存データを格納します。
- 当社は、障害媒体上のファイルに関する残された情報が示す通りに保存データの回収を行いますが、データの整合性の如何を問わず、復旧作業の対価として復旧費用を申し受けます。
第10条 (成果物の引渡し)
- お客様より委託を受けた障害媒体および成果物の引渡しは、お客様による料金の支払い後に行うものとします。
- お客様より委託を受けた障害媒体および成果物の引渡しは、データ復旧作業の完了後、発注時にお客様に記載いただいたお客様指定の場所へ送付することで行います。ただし、お客様から指定いただく送付先は日本国内に限るものとします。
- お客様と連絡がつかない等の事情により成果物の引渡しができず、データ復旧作業の申込み日から3ヶ月間が経過した場合、当社は成果物の引渡し義務を免れ、障害媒体ならびにその他預かり品を破棄できるものとします。
第11条 (データ復旧作業の修補)
成果物の引渡し後、成果物に問題があることが発覚した場合、お客様は成果物の受領から10日以内にその旨を申し出るものとします。申し出があった場合、当社は問題の内容について調査し、必要に応じ再度データ復旧作業を行うものとします。当該期間の経過後は、当社は調査、修補等の対応を行わないものとします。
第4章 (一般条項)
第12条 (障害媒体および保存データに対する権利)
- お客様は、障害媒体および保存データにかかわる権利について、以下の各号の事項を保証するものとします。
- 障害媒体について、正当な所有権または所有者からの正当な代理権を有すること
- 障害媒体の保存データの取得および所持が適法であること
- 障害媒体および保存データに関し、第三者から何らの権利行使も行われておらず、何らかの請求が行われた場合でも、当社に一切の責任を負わせないこと
- 障害媒体および保存データに関し、犯罪を目的とするもの、犯罪行為により組成されたもの、その他犯罪に関連するものが含まれていないこと
- 保存データ内に児童ポルノ等、当社が所持または保管することが違法となるものが含まれていないこと
第13条 (解約)
- お客様は、本サービスをいつでも解約することができます。ただし、データ復旧作業の発注以後は、お客様による本サービスの解約はできないものとします。
- 以下のいずれかに該当する場合、当社は、本サービスを解約できるものとします。
- 初期調査結果のご報告後14日以内に、お客様がデータ復旧作業の発注を行わないとき
- 本サービスの申し込み後30日以内に、お客様が障害媒体の送付を行わないとき
- 当社が本規約第9条2項に基づき、データ復旧作業を中止したとき
- 30日以上にわたり当社からお客様への電話・電子メールの手段による連絡がつかないとき
- お客様に、故意または重大な過失による本規約違反行為、または当社に対する背任行為があったとき
- お客様に、破産、会社更生、特別清算、および民事再生法の各種手続き開始の申立等の事実が生じた場合、または当該手続きが開始されたとき
- お客様が、第三者により差押え、仮差押え、仮処分その他強制執行もしくは競売の申立てを受け、または公租公課の滞納処分を受けたとき
- その他、当社が不適切と判断する行為をお客様が行った場合
- 本サービスが解約された場合、当社は以下の対応を行います。
- データ復旧作業の発注までの解約の場合:障害媒体をお客様に着払いにて返却します。
- データ復旧作業の申込み後の解約の場合:当社が提示した見積りに基づき、データ復旧作業にかかる料金の全額をお客様へ請求し、料金の支払いが確認された時点で、障害媒体をお客様に返却します。また、本サービスの過程で保管している保存データがある場合、抹消処理するものとします。
第14条 (免責事項)
- お客様は本サービスを利用するにあたり、下記の事項について当社が責任を負わないことを承諾するものとします。なお、消費者契約法その他法令の適用により、本条各号の定めのいずれかが無効になり当社が責任を負うことになった場合であっても、その責任は第20条に定める範囲に限られるものとします。
- 当社は本サービスにあたり、より多くの、より確度の高いデータの復旧のために、障害媒体の開封・分解等を含む作業を行う場合がありますが、これにより生じた媒体の動作不良、汚損、破損等の損害について、一切責任を負いません。
- 本サービスを利用することで、お客様が障害媒体の販売者・製造者等の行う保証等を受けられなくなることがあります。
- 当社は、データの復旧のため、障害媒体に対して修理に類する行為を行う場合がありますが、成果物の引渡しを唯一の目的としており、障害媒体について以後の再利用を保証するものではありません。
- 当社は本サービスにおいて、障害媒体内のすべての保存データを復旧しお渡しすること、ならびに保存データの整合性を保証するものではありません。お客様が希望するデータの一部または全部を復旧できない場合や、復旧できても、お客様の機器や装置で正常に動作しない場合があります。また、障害発生時、あるいは、それ以前の時点においてお客様自身で自覚・認識されていない破損・消失データがある場合がありますが、当社はこれらすべてに関知せず、成果物として引き渡します。
- 当社は、本サービスを利用する障害媒体の内部に含まれるデータの内容について一切の関与および保証をするものではありません。
- 当社は、本サービスの利用による障害媒体内のデータの消滅、破損等の損害について、一切責任を負いません。お申し込み時点で読み込めたデータが読み込めなくなる場合がありますが、当該データの保全は、事前にお客様の責任で行うものとします。
- 当社がご提供する納品用媒体は成果物の引渡しを唯一の目的とし、以後の使用を保証するものではありません。
- 当社は、本サービスに関し輸送の過程で生じたいかなる損害に対しても、その責任を負いません。事故・損傷・損害等についてはお客様が配送業者と直接相談するものとします。
- 宛先不明、受け取り拒否、当社からお客様への電話・電子メールの手段による連絡がつかないなどの理由により障害媒体の引渡しができない期間が90日以上継続した場合、お客様はお預かりした媒体等全てにつき所有権を放棄したものとみなし、当社の判断でこれを処分できるものとします。また、当社はその一切の責任を負いません。
第15条 (個人情報保護)
当社は、当社のプライバシーポリシーに基づき、お客様の個人情報の適切な管理に努めます。当社は保存データの内容に個人情報が含まれている場合であっても、一切その内容に関知いたしません。
第16条 (秘密保持)
- 当社は、お客様から開示される秘密情報(お預かりした障害媒体に記録された可視的に再生できる全ての情報)を秘密として保持し、お客様の事前の書面(通信手段全般を含む)による承諾がない限り、秘密情報を次条に定める外部委託先以外の第三者に開示、提供または漏洩しないものとします。ただし、次の各号に該当する場合にはこの限りではありません。
- ①開示を受けた時点で既に公知または公用となっていた情報
- ②開示を受けた時点で既に正当な手段により所有していたことを証明することができる情報
- ③開示を受けた後に当社の責によらず、公知または公用となった情報
- ④開示を受けた後に正当な権限を有する第三者から合法的に入手したことを証明することができる情報
- ⑤法律に基づく裁判所、行政機関等の要求により開示せざるを得ない情報
第17条 (外部委託)
当社は、障害媒体の種類および障害の状況により、本サービスの一部または全部を外部委託先に委託する場合があり、お客様はこれを承諾するものとします。この場合、当社は、外部委託先に対し、当社が本規約で負うのと同等の義務を負わせ、情報漏洩等の事故防止に努めるものとします。
第18条 (不可抗力)
天災地変等の不可抗力、戦争・暴動・内乱、法令の改廃制定、公権力による命令処分、ストライキその他の労働争議、輸送機関の事故その他の当社の責に帰しえない事由により、当社が本サービスの全部または一部を行い得ない場合、当社は本サービスの不履行に関し一切の責任を負わないものとします。
第19条 (本利用規約の変更)
当社は、本サービスの内容変更等に伴い、本規約を予告なく変更できるものとします。本サービスの利用にあたっては、お客様が本サービスの申込みをした時点での最新の本規約が適用されます。本サービスの申込み後に本規約が変更された場合、その申込みにかかる本サービスの履行が完了するまで、変更前の本規約が適用されるものとします。
第20条 (損害賠償)
当社は、本サービスを実施するにあたり、その責に帰すべき事由によりお客様に損害を発生させた場合、現実に発生した通常の損害について賠償するものとします。ただし、本規約に基づく損害賠償額は、損害を発生させた本サービスに関しお客様が支払う対価相当額を超えないものとします。なお、お客様による、損害賠償請求または債務不履行、利用規約違反等に対する法的行動は、初期調査の申込み日から1年以内に行うものとします。
第21条 (反社会的勢力の排除)
- お客様は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを確約するものとします。
- 自らが反社会的勢力(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に定義する暴力団、その他団体、総会屋、社会活動標榜ゴロ、社会の秩序・市民の安全などを害する行為を行う個人または法人その他団体、およびこれらと社会的に非難される関係を有すると認められるものをいう)または反社会的勢力と密接な関係を有する者であること
- 自らが反社会的勢力でなくなった時から5年間を経過しない者であること
- お客様は、自らまたは第三者を利用して、以下のいずれの行為もしないことを確約するものとします。
- (a)暴力的な要求行為
- (b)法的な責任を超えた不当な要求行為
- (c)取引に関して、詐欺的手法を用いあるいは脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- (d)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
- (e)その他(a)から(d)に準ずる行為
- 当社は、お客様が前2項に違反していると判断した場合、お客様との間の全ての取引および契約を解除できるものとします。当社は解除を理由とする一切の損害賠償義務を負担しません。また、解除によって当社に損害が生じた場合は、お客様に対しその損害の賠償を請求できるものとします。
第22条(譲渡禁止)
お客様は、事前に相手方の書面による承諾がない限り、本規約上の地位、並びに、本規約に基づく権利及び義務を第三者に譲渡できないものとする。
第23条 (協議事項)
当社およびお客様は、本規約に定めのない事項、または本規約に関して解釈上の疑義が生じた事項について双方誠意を持って協議し、これを解決するものとします。
第24条 (管轄)
当社およびお客様は、本サービスに基づく紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第25条 (準拠法)
本規約および本サービスは日本法に準拠するものとします。
以上
2024年11月29日 改定